禁煙外来

※現在禁煙補助薬である「チャンピックス」が製薬会社の事情により出荷停止となっております。
そのため、出荷が再開するまで禁煙外来を休止させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

禁煙は、自分一人ではなかなか達成できません。病院のサポートを受けながら、禁煙に挑戦してみませんか?禁煙のアドバイスやニコチンの離脱症状を和らげる禁煙補助薬を使いながら禁煙成功率をアップさせていきます。標準的な禁煙治療のスケジュールは、12週間にわたり合計5回の診察を行います。

下記の「禁煙治療を受けるための要件」の4項目を満たせば、健康保険などで禁煙治療を受けることができます。なお、要件を満たさない場合でも、自由診療で禁煙治療を受けることができますので、まずは受診の前にご自身でチェックしてみることをお勧めいたします。

禁煙治療を受けるための要件

  1. ニコチン依存症の判定テスト(TDS)が5点以上
  2. 35歳以上の方については、1日の喫煙本数に喫煙年数を掛けた数が200以上であること
    (例:1日20本吸う、10年間喫煙歴がある→20×10=200)
  3. すぐに禁煙を始めたいと思っている
  4. 医師から受けた禁煙治療の説明に納得され、文書で同意している
    (→問診票などに、日付や自分の氏名を書きます)

ニコチン依存性を判定するテスト(TDS)

5点以上は「ニコチン依存症」です。

項目 内容
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
合計 0

(注):禁煙や本数を減らしたときに出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現したりしている状態。

(禁煙治療のための標準手順書第7版より引用)

過去に禁煙治療を受けたことのある方へ

前回の治療の初回診療日から1年経過していることが、保険診療の条件です。
過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。
なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
過去に禁煙治療を行い再び喫煙をしてしまった方の、禁煙再挑戦もお待ちしております。